個人情報保護法が成立,あなたの会社は大丈夫?(IT Pro)

個人情報保護法の対象となるのは,「個人情報データベース等を事業の用に供している者」である。法案提出時から小規模の自営業者を適用外としていたが,これまでの国会答弁のなかで「5000人以上の個人データを持って,事業のために使っている事業者」という指針という指針が示された。

顧客情報管理している会社(って、いまどき顧客情報を持っていない会社を探すほうが難しいと思うのですが)が該当しますね。うちの会社どうするんだろう?